自社(自分)は課税事業者になる? とにかくチェック!
消費税は事業者全員が納めなければならないわけではありません。基準期間における課税売上高が1,000万円を越えるかどうかで決まります。
具体的な課税事業者と免税事業者の判定は以下のとおりです。
 個人事業者の場合
前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円超・・・課税事業者 前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円以下・・・免税事業者
改正消費税法が適用される最初の課税期間は平成17年度(平成17年1月〜12月)です。その基準期間(前々年)は平成15年度(平成15年1月〜12月)となります。平成16年度までは3,000万円が基準となります(平成16年度以前に相続があった場合についても同様です)。
自分の納税義務をシミュレーションしてみましょう!
 法人の場合
前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円超・・・課税事業者 前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下・・・免税事業者
改正消費税法が適用される最初の課税期間は平成16年4月1日以降開始事業年度です。3月決算法人の場合、その基準期間(前々事業年度)は平成15年3月期(平成14年4月〜平成15年3月)となります。平成16年3月31日以前開始事業年度については3,000万円が基準となります(平成16年3月31日以前開始事業年度に合併・分割があった場合も同様です)。
自社の納税義務をシミュレーションしてみましょう!

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