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法人の基準期間が1年未満の場合

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1年決算法人の場合、基準期間である前々事業年度が1年未満であっても、通常はその前々事業年度をそのまま基準期間として問題ありません。

但し、特殊な例もあります。

<例1>

  • 平成25年5月1日に設立した10月決算法人
  • 平成25年11月1日からの第2期で、3月決算に決算期を変更

前々事業年度は第1期(H25.5.1~H25.10.31)ですが、当期の2年前(H24.4.1~H25.3.31)ではありません。

この場合「基準期間である前々事業年度が1年未満であるときには、判定すべき課税期間である事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間」で判断します。

つまり、「2年前の1年間に開始した事業年度」が基準期間となり、開始した事業年度が複数ある場合にはそれを全て合計した期間となります。その場合12ヶ月より多くなることもあれば少なくなることもあります。

 上記<例>ではH24.4.1からH25.3.31までの間に開始した各事業年度を合わせた期間が基準期間になります。ここでは開始している事業年度がありませんので、基準期間無しということになります。

<例2> ・例1の翌期

前々事業年度は第2期(H25.11.1~H26.3.31)ですが、当期の2年前(H25.4.1~H26.3.31)には第1期(H25.5.1~H25.10.31)も含まれています。

この場合基準期間である前々事業年度が1年未満ですので、例1と同じ判定基準になります。
 つまり「2年前の1年間に開始した事業年度」である第1期と第2期を合わせた期間が基準期間ということになります。


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