| 基準期間はなぜ前々年(前々事業年度)? |
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今期の売上高で判定するとすれば、今期が終了するまで今期の納税義務の有無がわからず、売上に5%をかけて請求していいか不明。
前期の売上高で判定するとすれば、確定申告で売上金額が確定するまで今期の納税義務の有無がわからず、確定するまでの期間は売上に5%かけて請求していいか不明。 よって今期の開始日までに金額が確定している前々年(前々事業年度)の売上高で判定します。 → 平成15年分の売上高で判定 → 平成14年4月1日開始事業年度の売上高で判定 前々年(前々事業年度)の課税売上高を使用するのは納税義務の判定です。 実際の納税額はその年(事業年度)で計算します。
<例>
個人事業者の前々年の課税売上高は1,200万円、今期は900万円→消費税の納税額は900万円から計算します。 900万円×5%=45万円→今期の課税売上高が900万円なので、翌々年は消費税の納税義務はなくなります。 |
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