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基準期間はなぜ前々年(前々事業年度)?

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今年の売上高で判定すると、年末まで納税義務があるか不明ですので、売上に消費税率をかけて請求していいか分かりません。

前年の売上高で判定すると、確定申告で売上金額が確定するまで納税義務があるか不明ですので、確定するまでの期間は、売上に消費税率をかけて請求していいか分かりません。

そのため、基準期間による判定では、年初までに金額が確定している前々年(前々事業年度)の売上高で判定を行っています。

ただし、特定期間による判定は、別途行う必要があります。

御注意
前々年(前々事業年度)の課税売上高を使用するのは納税義務の判定です。
実際の納税額はその年(事業年度)で計算します。
<例>
個人事業者の前々年の課税売上高は1,200万円、今年は900万円→消費税の納税額は900万円から計算します。

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