基準期間の課税売上高は税抜価格(消費税を含まない価格)で計算します。但しその基準期間が免税事業者(消費税の納税義務が無い事業者)であった場合はそのままの金額となります。たとえその基準期間に消費税分5%を上乗せしていたとしても、その5%は消費税ではなく値上げとして考えます。逆に課税事業者であれば5%を上乗せしていなくても、総額を税込価格として考え、税抜価格を計算する必要があります。
<例>
| 例1 |
基準期間(免税事業者)の総売上高が1,050万円でした
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基準期間の課税売上高=1,050万円 |
| 例2 |
基準期間(課税事業者)の総売上高が1,050万円でした |
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基準期間の課税売上高→1,050万円×100/105=1,000万円 |
| 例3 |
基準期間(課税事業者)の総売上高が1,000万円でした |
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基準期間の課税売上高→1,000万円×100/105=952万円 |
また法人の場合、基準期間が1年未満であれば、12ヶ月に割りなおす計算が必要となります。個人事業者の場合はたとえ基準期間の中途に事業を開始していたとしても、割りなおす必要はありません。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には1ヶ月とします。
<例>
| 例1 |
基準期間の総売上高が525万円でした
(免税事業者の法人で基準期間の事業年度6ヶ月)
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基準期間の課税売上高→525万円÷6ヶ月×12ヶ月=1,050万円 |
| 例2 |
基準期間の総売上高が525万円でした
(課税事業者の法人で基準期間の事業年度6ヶ月) |
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基準期間の課税売上高
→525万円×100/105=500万円
500万円÷6ヶ月×12ヶ月=1,000万円
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| 例3 |
基準期間の総売上高が525万円でした
(免税事業者の個人で基準期間の7/1に事業開始) |
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基準期間の課税売上高=525万円 |