相続により事業を受け継いだ場合の特例 |
相続により事業を受け継いだ場合の納税義務の判定は、相続があった年とそれ以後の年で分けて考えます。 まず、その年に相続があったときには、通常の納税義務の判定のほか、基準期間における被相続人の課税売上高が1千万円を超える場合には、事業を受け継いだ日以後の相続人は課税事業者となります。つまり課税事業者の事業を引き継げば、引き継いだ人も課税事業者となるということです。 (但し、被相続人が課税事業者選択届出の提出により課税事業者となっていた場合、その届出書の効力は引き継がれません)
<例>
次にその年の前年又は前々年に相続があったときは、通常の納税義務の判定のほか、その年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高の合計が1千万円を超える場合には、課税事業者となります。
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