| 新設法人の場合 |
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設立直後の法人(1年決算法人)の第1期及び第2期は、前々事業年度が無く基準期間が存在しないため、原則として消費税の納税義務はありません。
但し、基準期間の無い事業年度のうち、期首日における資本又は出資の金額が1千万円以上の場合には、その事業年度における納税義務は免除されません。つまり必ず課税事業者となります。
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