新設法人の場合 このウインドゥを閉じる

  設立直後の法人(1年決算法人)の第1期及び第2期は、前々事業年度が無く基準期間が存在しないため、原則として消費税の納税義務はありません。
 但し、基準期間の無い事業年度のうち、期首日における資本又は出資の金額が1千万円以上の場合には、その事業年度における納税義務は免除されません。つまり必ず課税事業者となります。
<例>
例1 資本金300万円の有限会社(1年決算法人)を設立しました
 
第1期、第2期とも免税事業者
例2 例1の会社が第1期中途において増資し、資本金1千万円の株式会社となりました
 
第1期:期首日の資本金300万円=免税事業者
第2期:期首日の資本金1千万円=課税事業者
例3 例1の会社が第2期中途において増資し、資本金1千万円の株式会社となりました
 
第1期:期首日の資本金300万円=免税事業者
第2期:期首日の資本金300万円=免税事業者