新設合併 このウインドゥを閉じる

 合併するすべての会社を消滅させ,新しい会社を設立する合併方式です。新設合併があった場合の納税義務の判定は、その新設合併があった事業年度とそれ以後の事業年度に分けて考えます。

  1. 新設合併があった日の属する事業年度
  2. それ以後の事業年度

1. 新設合併があった日の属する事業年度

 その事業年度に新設合併があったときには、通常の納税義務の判定のほか、合併法人の合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高のいずれかが1千万円を超える場合には、合併法人は課税事業者となります。つまり合併した法人のいずれかが課税事業者であれば、新設した法人も課税事業者となります。
<例>

※基準期間に対応する期間とは、新設法人の事業年度開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度を言います。

E社第1期
  • 設立事業年度につき基準期間無し。
    且つ期首日の資本金が300万円なので新設法人の規定も適用無し。
  • C社H17.4.1開始事業年度
    基準期間(H15.4.1〜H16.3.31)の課税売上高900万円→免税事業者
  • D社H17.7.1開始事業年度
    基準期間(H15.7.1〜H16.6.30)の課税売上高1,300万円→課税事業者 D社が課税事業者であったため、E社第1期目は課税事業者となる
 但し、合併法人、被合併法人が共に免税事業者であった場合でも、基準期間に事業年度を変更したなど特殊な場合には合併後に課税事業者となることがあります。

2. それ以後の事業年度

 新設法人の2期目以降の事業年度について、通常の納税義務の判定のほか、その基準期間における合併法人の課税売上高と基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高の合計が1千万円を超える場合には、課税事業者となります。
<例>

H社第2期
  • 第2期目につき基準期間無し。且つ期首日の資本金が300万円なので新設法人の規定も適用無し。
  • 基準期間に対応する期間 − H15.10.1〜H16.9.30までに終了した事業年度
    F社→H15.10.1〜H16.9.30 G社→H15.10.1〜H16.9.30
  • 900万円+1,200万円=2,100万円となり1千万円を超えているので、H社第2期目は課税事業者となる
H社第3期目
  • 基準期間の課税売上高
    500万円÷6ヶ月×12ヶ月=1,000万円  ∴1千万円以下
  • 基準期間に対応する期間 − H16.10.1〜H17.9.30までに終了した事業年度
    F社→H16.10.1〜H17.3.31 G社→H16.10.1〜H17.3.31
    →H社の基準期間は6ヶ月なので、基準期間に対応する期間の課税売上高のうち、残り6か月分を計算する
    F社:300万円÷6ヶ月×6ヶ月=300万円
    G社:650万円÷6ヶ月×6ヶ月=650万円
  • 500万円+300万円+650万円=1,450万円となり1千万円を超えているので、H社第3期目は課税事業者となる