分割があった場合の特例
会社が事業部門を分離・独立させたり,地域別の会社に分割することをいい、その形態により吸収分割と、新設分割とがあります。
新設分割
吸収分割
※分割には以下を含みます。
法人が現物出資により新たな法人を設立し(100%子会社に限ります)、その出資により事業の全部又は一部を引き継ぐ場合
法人が金銭出資により新たな法人を設立し(100%子会社に限ります)、事後設立契約により設立後6ヶ月以内に金銭以外の資産の譲渡が行われた場合
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