いつ申告・納税する?
消費税には国税部分と地方税部分がありますが、どちらも同じ申告書で所轄税務署に申告します。納税も1枚の納付書で国税分・地方税分の合計を納税します。
納税の期限は申告期限と同一日で、銀行等の金融機関または税務署で納税します。
 法人の場合
所轄税務署に 決算日以後2ヶ月以内に申告します。この点は法人税の確定申告と同じですが、法人税では認められている 申告期限の延長(1ヶ月)が消費税では認められていませんので、注意が必要です。
 個人事業者の場合
所轄税務署に 3月末日までに申告します。所得税の確定申告期限(3月15日)より半月長くなっているので、申告漏れが無いように注意が必要です。
  課税期間の短縮を選択している場合
法人又は個人事業者で課税期間の短縮を選択している場合、 短縮した各課税期間終了後2ヶ月以内(個人事業者の12月を含む課税期間については翌年3月31日まで)に申告します。
もし期限までに申告しなかったら?
- 申告期限までに申告しないと、無申告加算税(税額の5%)が課せられます。税務調査を受けてからの申告ですと無申告加算税は税額の15%となり、さらに仮装・隠蔽等悪質な場合には重加算税(税額の40%)が課せられることもあります。
- たとえ納期限までに税額を納めていたとしても、申告書の提出が無ければ無申告加算税の対象となってしまいますので気をつけましょう。"
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もし期限までに納税しなかったら?
- 納付期限までに納税しないと、納付日までの利息にあたる延滞税が課されます。税率は納期限の翌日から2ヶ月間は前年11月末の公定歩合+4%の年利(平成16年は4.1%)、それ以後は年利14.6%となります。
- 消費税は赤字でも納付が発生する税金ですので、未納が非常に多い税金でもあります。税務署も最近は申告書に次のようなチェック表を同封し、期限後納付にも柔軟に対応しているようです。
 中間申告について
消費税では確定申告のほか、一定の要件に該当した場合には中間申告を行わなければなりません。
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