三越屋(海外医薬品通販)
三越屋は実績がある個人輸入代行です。

不課税取引

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取引の性質から言ってそもそも消費税を課す対象とならないものを不課税取引といいます。不課税取引かどうかを判断するには幾つかの要件があります。

 ● 国外取引かどうか
海外で商品を購入しても、日本の消費税が取られるということはありません。日本の消費税は当然のことながら国内取引に対してかけられます。
 また国際電話、国際運輸ほか国内及び海外にわたって行われる取引は国内取引となります。
例 海外での経費、売上など→不課税取引
 ● 対価を得て行う取引かどうか
消費税は対価の8%を税金として納めるものです。ですから無償提供や贈与など対価がない場合には課税されません。借入金や敷金・保証金のように後で同額のお金を返済する(又は戻ってくる)場合にも同様です。
但し贈与でも消費税の対象とされる場合があります。→みなし譲渡

例 寄付金、祝い金・香典、贈与→不課税取引
 ● 事業として行うものかどうか
法人であれば、法人の行為は全て事業のためとされるので問題ありませんが、個人事業者の場合には所得税(確定申告)の計算と同様に事業行為と家事行為に区別し、家事行為は自分の消費税の計算から除くことが必要です。
例 家庭用動産(趣味でやっているゴルフの道具等)の売却→不課税取引

 不課税取引かどうか判定のポイント 

不課税取引かどうか判定の最大のポイントは「対価性」です。「対価性」とはモノの譲渡や貸付・サービスの提供と、お金の支払(受取)との間に対応関係あるいは因果関係があるかどうかということです。
 例えば得意先に祝い金を支払った場合、一方的にお金を支払っただけで何かしらのモノやサービスの提供を受けたわけではありません。

 また損害賠償金を支払ったというような場合も、モノやサービスの対価として賠償金を支払ったわけではなく、自分の過失によって支払いが生じてしまったものです。

 取引の判定は名目ではなく実際の取引の内容で見ますので、判断に迷ったときにはこの「対価性」を考えてみましょう。

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