| みなし譲渡 |
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資産を贈与したときには対価がありませんので原則として不課税取引となりますが、譲渡したものと「みなされる」場合があります。それがみなし譲渡です。
個人事業者が商品などの棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業のために使用していたものを、家事のために消費したり使用した場合、その資産の価額に相当する金額で譲渡したものとみなします。 <例> 1万円で仕入れた商品を自宅で家事用に使いました → 1万円で自分に「売った」とみなします 法人が、所有している資産をその法人の役員に贈与した場合、その資産の価額に相当する金額で譲渡したものとみなします。 ここで言う役員とは登記上の役員のみならず、法人税法上のみなし役員も含みます。" <例> 社用車(時価300万円)を役員に贈与しました
みなし譲渡は「資産」の贈与を譲渡とみなすものです。ですので資産を無償で貸し付けた、あるいは無償でサービス提供したという場合はみなし譲渡には含まれません。
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