非課税取引 投資信託等の信託報酬を対価とする役務提供 このウインドゥを閉じる

 合同運用信託や公社債投資信託、公社債等運用投資信託の受託者が受け取る信託報酬は非課税取引となります。

信託にかかる収益の分配金も非課税取引でしょうか?
回答 非課税取引です。
 投資信託は金銭等を委託したうえで分配金をもらうものですから、金銭の貸付の対価としての利子に準じるものとして非課税取引となります。

株の配当金も非課税取引でしょうか?
回答 不課税取引です。
 株式の配当金は株主としての地位に基づいて支払われるものですので、対価性なしとして不課税取引です。

信託にかかる分配金には株の配当金も含まれていると思うのですが
回答
 分配金には株の配当のほか売買差益、利子などが含まれる場合があり、法人税法でも一部配当として取り扱う規定があります。

 ですが消費税法では信託財産にかかる資産の譲渡等を個々の投資者に特定させるのが難しいと言った理由から、全て受託者に属することとなっています。

 投資者側としては金銭を貸し付けるという行為を重視し、分配金を利子として取り扱うこととしているのです。