ですが消費税法では信託財産にかかる資産の譲渡等を個々の投資者に特定させるのが難しいと言った理由から、全て受託者に属することとなっています。
投資者側としては金銭を貸し付けるという行為を重視し、分配金を利子として取り扱うこととしているのです。