非課税取引
郵便切手類等の譲渡
郵便切手類とは郵便切手、官製はがき、郵便書留、印紙、証紙などを指します。
郵便切手類等については日本郵政公社又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における郵便切手類等の譲渡は非課税取引となります。
譲渡(購入)時は非課税取引ですが、実際に使用したときにはその用途に応じて不課税又は非課税もしくは課税取引となります。
譲渡の場所が限定されていますが、それ以外の場所で譲渡したらどうなりますか?
課税取引となります 。
非課税取引となるのは上記の指定された場所での譲渡のみです。たとえば金券ショップなどで切手や印紙を購入した場合には購入時に課税取引となります。
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