| 非課税取引 住宅の貸付 |
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住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう)の貸付で、その貸付に係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものについては非課税取引となります。
非課税とされているのは「貸付」のみですので、住宅の譲渡や、不動産業者の仲介手数料といった役務提供は課税取引となります。礼金や更新料は住宅の貸付にかかるものとして非課税取引となります。 また貸付期間が1ヶ月未満の場合及び旅館業にかかるものも課税取引となります。
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