免税取引
国内における資産の譲渡等であっても、例えば輸出品のように実際の消費地が海外であるような場合、消費税を免除する場合があります。これを免税取引と言います。
免税取引は、課税取引だが税率が0%(免除)である取引と考えます。ですので当初は免税取引でも、輸出前に国内で消費してしまったというような場合には税率5%がかけられることになります。
輸出免税
輸出物品販売場
消費税パーフェクトガイドのホームへ
|
お問合せ
|
サイトについて
|
免責事項
Copyright © 2004-2005
アトラス総合事務所
. 無断転載・転用を禁じます