国内における資産の譲渡等であっても、例えば輸出品のように実際の消費地が海外であるような場合、消費税を免除する場合があります。これを免税取引と言います。 免税取引は、課税取引ですが税率が0%(免除)である取引と考えます。ですので当初は免税取引でも、輸出前に国内で消費してしまったというような場合には税率8%がかけられることになります。