| 免税取引 輸出取引 |
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日本から輸出として行われる資産の譲渡又は貸付、国際運輸、国際通信、国際郵便などは免税取引となります。
非居住者(日本に住所・居所を有しない人、日本に支店等事務所を有しない法人)に対する役務提供も免税取引となりますが、国内での飲食・宿泊・輸送・保管やその他国内で直接便益を教授するものは課税取引となります。 また外国貨物の譲渡又は貸付も重要な免税取引のひとつです。外国から日本に到着した貨物で輸入許可がおりる前のもの、及び外国へ輸出する貨物で輸出の許可を受けたものを「外国貨物」と言います。 これは簡単に言うと保税地域にある貨物ということですが、この外国貨物の譲渡・貸付は免税取引となります。
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