| 輸入の際の消費税 |
|
|
保税地域から国内に商品を引き取ろうとすると、関税などと一緒に消費税も課税されます。この場合、その輸入品の対価として先方に支払う金額に5%がかかるのではなく、「関税定率法」という法律に基づいて計算した金額に消費税がかけられます。ですので極端な場合、その輸入商品の対価が0円であっても消費税がかかる可能性があるのです。
税額自体は税関長が計算して納付するよう通知してきます。通常は「乙仲」と呼ばれる輸入代行業者(通関業者)を通じて取引しますので、その乙仲からの請求書に消費税も含まれています。最近増えている個人輸入でも、対象となれば消費税を納めなければなりません。 |
| 消費税パーフェクトガイドのホームへ |お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
| Copyright © 2004-2005 アトラス総合事務所. 無断転載・転用を禁じます |