| 消費税を計算する期間 |
|
|
消費税は「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて納税しますが、実際の納税額を計算するには、いつからいつまでの分を集計するか期間を定める必要があります。この消費税を計算する期間のことを課税期間といいます。
課税期間は原則として1年ですが、3ヶ月ごとあるいは1ヶ月ごとに短くすることもできます。これが課税期間の特例です。 課税期間の特例 個人事業者が3ヶ月ごとに課税期間を短くした場合、本来1月から12月のところ、1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月となります。
5月決算の法人であれば、6月〜8月、9月〜11月、12月〜2月、3月〜5月となるわけです。 課税期間を短縮すれば、課税期間ごとに確定申告が必要となります。3ヶ月ごとであれば年4回、1ヵ月ごとであれば年12回の申告をします。 また、例えば個人事業者が新たに7月から3ヶ月ごとに短くしようとします。すると7月からは3ヶ月ごとですが、既に過ぎている半年分はどうなるかという問題が生じます。 この場合はその6月までの期間を一つの課税期間として取り扱い、6ヶ月間で確定申告をする必要があります。 これはこの適用を受けるのをやめた際に生じる期間についても同様です。 この課税期間の特例の適用を受けるためには、受けようとする期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択届出書」を所轄税務署に届出る必要があります。 この届出を提出すると、最低2年間は期間短縮の特例を適用しなければいけませんので注意が必要です。 |
| 消費税パーフェクトガイドのホームへ |お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
| Copyright © 2004-2005 アトラス総合事務所. 無断転載・転用を禁じます |