受取手形を金融機関で割り引いた場合、手形割引自体は金銭債権の譲渡として非課税取引。手形割引料は利子に準じるものとして非課税取引。手形割引の際、金融機関が割引料の他に別途徴収する手数料は課税取引。
【仕訳】
受取手形200,000円を割引き、割引料2,000円と手数料1,050円が差引かれた。
※ 手形割引の対価(200,000円)は非課税売上となりますが、課税売上割合を計算する際の非課税売上高には算入しません。 |
| 借方 |
預金 |
196,950 |
貸方 |
受取手形 |
200,000 |
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手形割引料 |
2,000 |
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支払手数料 |
1,000 |
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仮払消費税 |
50 |
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