受取手形の割引(受取手形)(手形割引料)(支払手数料) このウインドゥを閉じる

  受取手形を金融機関で割り引いた場合、手形割引自体は金銭債権の譲渡として非課税取引。手形割引料は利子に準じるものとして非課税取引。手形割引の際、金融機関が割引料の他に別途徴収する手数料は課税取引。
【仕訳】
例 受取手形200,000円を割引き、割引料2,000円と手数料1,050円が差引かれた。

※ 手形割引の対価(200,000円)は非課税売上となりますが、課税売上割合を計算する際の非課税売上高には算入しません。
借方 預金 196,950 貸方 受取手形 200,000
  手形割引料 2,000      
  支払手数料 1,000      
  仮払消費税 50