予約金・手付金の支払(前渡金)
予約金や手付金の支払時には単なる前払金として不課税取引。資産の譲渡を受け、あるいは役務の提供を受けたときに課税取引(取引の種類によっては非課税、不課税、免税)となる。
【仕訳】
1.外壁修理の手付金として100,000円支払った。
2.外壁修理を行い、残額の110,000円を支払った。
1.借方
前渡金
100,000
貸方
現金
100,000
2.借方
修繕費
200,000
貸方
現金
110,000
仮払消費税
10,000
前渡金
100,000
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