予約金・手付金の支払(前渡金) このウインドゥを閉じる

三越屋(海外医薬品通販)

三越屋は実績がある個人輸入代行です。

予約金や手付金の支払時には単なる前払金として不課税取引。資産の譲渡を受け、あるいは役務の提供を受けたときに課税取引(取引の種類によっては非課税、不課税、免税)となる。

【仕訳】
例
  1. 外壁修理の手付金として100,000円支払った。
  2. 外壁修理を行い、残額の116,000円を支払った。
1.借方 前渡金 100,000 貸方 現金 100,000
2.借方 修繕費 200,000 貸方 現金 116,000
   仮払消費税 16,000    前渡金 100,000

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