土地の購入は非課税取引。建物の購入は課税取引。対価が区別されていない場合には固定資産税評価額等合理的な基準で按分する。所在地が国外であれば不課税取引。
個人事業者は事業使用割合分のみの計上となる。
法人が東京で土地つき建物を総額40,000,000円で購入した。固定資産税評価額は土地が25,000,000円、建物が7,000,000円となっている。