車両の購入(車両運搬具) このウインドゥを閉じる

  本体、付属品、販売会社に支払う手数料は課税取引。自動車取得税・自動車重量税・自動車取得税は不課税取引。自賠責保険料、車庫証明等法定費用は非課税取引。リサイクル料は預託金として不課税取引(廃車時に課税取引)。
 但し、リサイクル料のうち資金管理料金分が記載されている場合には、管理料金のみ課税取引。
 また中古車の購入の場合、未経過自動車税分の支払いについては、本来は買主が負担するべきものではないため、自動車購入の対価の一部として考え課税取引となる。
【仕訳】
例 新車(本体価格525万円、付属品21万円)を購入し、自動車税15万円、自動車取得税13万円、自動車重量税8万円、自賠責保険4万円、リサイクル料金10,480円(うち資金管理料金480円)を支払った。その他車庫証明等の法定費用2万円とその手続代行手数料として自動車販売会社に52,500円を支払った。
 なお自動車取得税は新車の原価に含め、法定費用は原価に含めないものとする。
借方 車両運搬具 5,330,000 貸方 現金 5,942,980
  仮払消費税 260,000      
  租税公課 230,000      
  支払保険料 40,000      
  支払手数料 20,000      
  支払手数料 50,000      
  預託金 10,000      
  支払手数料 458      
  仮払消費税 2,522