工具器具備品の購入(工具器具備品) このウインドゥを閉じる

  工具器具備品は購入時に課税取引。但し非課税物品の場合には非課税取引。また海外より購入した場合には、税関への消費税の支払額を仮払消費税として計上。
 個人事業者は事業使用割合分のみの計上となる。
【仕訳】
例 パソコンを420,000円で購入した。
借方 工具器具備品 400,000 貸方 現金 420,000
  仮払消費税 20,000      
例 海外からパソコンを400,000円で購入し、合わせて関税10,000円、輸入消費税21,500円を支払った。
借方 工具器具備品 410,000 貸方 現金 431,500
  仮払消費税 21,500      
例 個人事業者がパソコンを420,000円で購入した。事業使用割合は50%。
借方 工具器具備品 400,000 貸方 現金 420,000
  仮払消費税 10,000      
  事業主貸 10,000      
例 個人事業者が海外からパソコンを400,000円で購入し、合わせて関税10,000円、輸入消費税21,500円を支払った。事業使用割合は80%。
借方 工具器具備品 410,000 貸方 現金 431,500
  仮払消費税 17,200      
  事業主貸 4,300