工具器具備品の購入(工具器具備品)
工具器具備品は購入時に課税取引。但し非課税物品の場合には非課税取引。また海外より購入した場合には、税関への消費税の支払額を仮払消費税として計上。
個人事業者は事業使用割合分のみの計上となる。
【仕訳】
パソコンを420,000円で購入した。
借方
工具器具備品
400,000
貸方
現金
420,000
仮払消費税
20,000
海外からパソコンを400,000円で購入し、合わせて関税10,000円、輸入消費税21,500円を支払った。
借方
工具器具備品
410,000
貸方
現金
431,500
仮払消費税
21,500
個人事業者がパソコンを420,000円で購入した。事業使用割合は50%。
借方
工具器具備品
400,000
貸方
現金
420,000
仮払消費税
10,000
事業主貸
10,000
個人事業者が海外からパソコンを400,000円で購入し、合わせて関税10,000円、輸入消費税21,500円を支払った。事業使用割合は80%。
借方
工具器具備品
410,000
貸方
現金
431,500
仮払消費税
17,200
事業主貸
4,300
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