ソフトウェアの購入(ソフトウェア)
国内で購入したソフトウェアは課税取引。
個人事業者は事業使用割合分のみの計上となる。
【仕訳】
動画作成のソフトウェアを84万円で購入した。
借方
ソフトウェア
800,000
貸方
現金
840,000
仮払消費税
40,000
会計ソフトを31,500円で購入した。
※ 10万円未満のソフトウェアは費用計上となります。
借方
事務用品費
30,000
貸方
現金
31,500
仮払消費税
1,500
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