ソフトウェアの購入(ソフトウェア) このウインドゥを閉じる

  国内で購入したソフトウェアは課税取引。
 個人事業者は事業使用割合分のみの計上となる。
【仕訳】
例 動画作成のソフトウェアを84万円で購入した。
借方 ソフトウェア 800,000 貸方 現金 840,000
  仮払消費税 40,000      
例 会計ソフトを31,500円で購入した。

※ 10万円未満のソフトウェアは費用計上となります。
借方 事務用品費 30,000 貸方 現金 31,500
  仮払消費税 1,500