ソフトウェアの輸入(ソフトウェア) このウインドゥを閉じる

  ソフトウェアを書類やCD等で輸入する場合、物品の引き取りにおいて別途消費税が課税される。但し課税価格の合計が1万円以下である場合には消費税は免除される。またソフトウェアの価格と記録メディアの価格が区別されている場合には、記録メディアの価格が課税価格となる。
 サイトからのダウンロードなど記録媒体を通さずに直接購入する場合には不課税取引。
【仕訳】
例 ソフトウェアを$10,000($1=\110)で輸入し、引取りの際、消費税55,000円を支払った。
借方 ソフトウェア 1,100,000 貸方 現金 1,155,000
  仮払消費税 55,000