国内の事業者を、国外の事業者へ紹介したことによる手数料収入について、国内及び国外にわたる取引として自社が国内にあれば国内取引となるが、手数料の収受先により取引区分がわかれる。
但し 1.の場合、海外の事業者が国内に支店又は営業所を有している場合には課税取引となる可能性がある。
国内法人と海外法人との提携の仲介をし、海外法人(国内に支店・営業所を有しない)より手数料$20,000($1=\100)を受け取った。