| 国内に支店・営業所がある海外事業者への役務提供(売上高) |
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海外の事業者に対する役務提供でも、国内に支店・営業所がある場合には課税取引。
【仕訳】但し、・外国の本社との直接取引であり、・契約の締結や取次、代金の支払決済等に国内の支店営業所が一切関与していない、などの事情がある場合には、免税取引。
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