外国人旅行者への飲食類の販売(売上高) このウインドゥを閉じる

  非居住者への役務提供であっても、飲食類のように国内で直接便益を享受するものは課税取引。
【仕訳】
例 外国人旅行者より飲食代4,200円を受け取った。
借方 現金 4,200 貸方 売上高 4,000
        仮受消費税 200