海外制作ビデオの国内販売(売上高)
資産の譲渡はその譲渡場所で判定するため、海外で撮影・制作したビデオであっても、国内での販売であれば課税取引となる。
【仕訳】
国内でプロモーション用DVDを5,250円で販売した。撮影は全てハワイで行っている。
借方
現金
5,250
貸方
売上高
5,000
仮受消費税
250
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