運送保険料(荷造発送費)(保険料) このウインドゥを閉じる

  運送料の他に保険料が徴収された場合の取扱について

1.保険契約の名義人が依頼主
 保険料と運送料が区別されておらず一括で運送料とされていれば、全額課税取引(又は免税取引)。
保険料部分が区別されていれば保険料部分は非課税取引、運送料は課税取引(又は免税取引)

2.保険契約の名義人が運送会社
 経理処理のいかんに関わらず、全額課税取引(又は免税取引)
【仕訳】
例 東京から大阪へ運送料1,050円を支払った(運送料には保険料が含まれており、 保険契約の名義人は荷主である)。
借方 荷造発送費 1,000 貸方 現金 1,050
仮払消費税 50    
例 東京から大阪へ運送料840円と保険料210円を支払った(保険料は運送料と別途請求がきており、保険契約の名義人は荷主である)。
借方 荷造発送費 800 貸方 現金 1,050
仮払消費税 40    
保険料 210    
例 東京から大阪への運送料840円と保険料210円を支払った(保険料は運送料と別途請求がきており、保険契約の名義人は運送会社である)。
借方 荷造発送費 1,000 貸方 現金 1,050
仮払消費税 50