運送料の他に保険料が徴収された場合の取扱について
- 1. 保険契約の名義人が依頼主
- 保険料と運送料が区別されておらず一括で運送料とされていれば、全額課税取引(又は免税取引)。保険料部分が区別されていれば保険料部分は非課税取引、運送料は課税取引(又は免税取引)
- 2. 保険契約の名義人が運送会社
- 経理処理のいかんに関わらず、全額課税取引(又は免税取引)
【仕訳】
東京から大阪へ運送料1,080円を支払った(運送料には保険料が含まれており、 保険契約の名義人は荷主である)。 |
借方 |
荷造発送費 |
1,000 |
貸方 |
現金 |
1,080 |
仮払消費税 |
80 |
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東京から大阪へ運送料864円と保険料216円を支払った(保険料は運送料と別途請求がきており、保険契約の名義人は荷主である)。 |
借方 |
荷造発送費 |
800 |
貸方 |
現金 |
1,080 |
仮払消費税 |
64 |
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保険料 |
216 |
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東京から大阪への運送料864円と保険料216円を支払った(保険料は運送料と別途請求がきており、保険契約の名義人は運送会社である)。 |
借方 |
荷造発送費 |
1,000 |
貸方 |
現金 |
1,080 |
仮払消費税 |
80 |
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