運送保険料(荷造発送費)(保険料) このウインドゥを閉じる

三越屋(海外医薬品通販)

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運送料の他に保険料が徴収された場合の取扱について

1. 保険契約の名義人が依頼主
 保険料と運送料が区別されておらず一括で運送料とされていれば、全額課税取引(又は免税取引)。保険料部分が区別されていれば保険料部分は非課税取引、運送料は課税取引(又は免税取引)
2. 保険契約の名義人が運送会社
経理処理のいかんに関わらず、全額課税取引(又は免税取引)
【仕訳】
例

東京から大阪へ運送料1,080円を支払った(運送料には保険料が含まれており、 保険契約の名義人は荷主である)。

借方 荷造発送費 1,000 貸方 現金 1,080
仮払消費税 80    
例

東京から大阪へ運送料864円と保険料216円を支払った(保険料は運送料と別途請求がきており、保険契約の名義人は荷主である)。

借方 荷造発送費 800 貸方 現金 1,080
仮払消費税 64    
保険料 216    
例

東京から大阪への運送料864円と保険料216円を支払った(保険料は運送料と別途請求がきており、保険契約の名義人は運送会社である)。

借方 荷造発送費 1,000 貸方 現金 1,080
仮払消費税 80    

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