| 運送保険料(荷造発送費)(保険料) |
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運送料の他に保険料が徴収された場合の取扱について
【仕訳】1.保険契約の名義人が依頼主 保険料と運送料が区別されておらず一括で運送料とされていれば、全額課税取引(又は免税取引)。 保険料部分が区別されていれば保険料部分は非課税取引、運送料は課税取引(又は免税取引) 2.保険契約の名義人が運送会社 経理処理のいかんに関わらず、全額課税取引(又は免税取引)
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