屋外看板の製作(広告宣伝費)(工具器具備品) このウインドゥを閉じる

  国内でも屋外看板の製作費は、10万円以上であれば資産計上のうえ課税取引。10万円未満であれば広告宣伝費として課税取引。
 設置のための費用については、土地の賃借料は非課税取引、電柱等の施設の賃借料は課税取引。
 国外での看板の設置費用等は不課税取引。
【仕訳】
例 看板の製作費として100,000円支払った。
借方 広告宣伝費 95,239 貸方 現金 100,000
仮払消費税 4,761    
例 看板の製作費として735,000円支払った。
借方 工具器具備品 700,000 貸方 現金 735,000
仮払消費税 35,000    
例 看板を設置するため土地の賃借料100,000円を支払った。
借方 広告宣伝費 100,000 貸方 現金 100,000