| 屋外看板の製作(広告宣伝費)(工具器具備品) |
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国内でも屋外看板の製作費は、10万円以上であれば資産計上のうえ課税取引。10万円未満であれば広告宣伝費として課税取引。
【仕訳】設置のための費用については、土地の賃借料は非課税取引、電柱等の施設の賃借料は課税取引。 国外での看板の設置費用等は不課税取引。
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