| マネキン(給与)(広告宣伝費)(工具器具備品) |
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マネキン報酬は雇用関係に基づく給与等に該当することとされているので、不課税取引。
【仕訳】マネキン紹介所に支払った紹介料は、課税取引。 マネキン人形は10万円以上であれば資産計上のうえ課税取引。10万円未満であれば広告宣伝費として課税取引。
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