取引先等を招待した旅行費用(交際費) このウインドゥを閉じる

  取引先を国内旅行に招待した場合の費用は課税取引。但し、費用のなかに入湯税がある場合、入湯税部分は不課税取引。
 取引先を国外旅行に招待した場合の費用は免税取引。但し、国内における交通費は課税取引。
【仕訳】
例 取引先を国内旅行に招待し、旅行代金105,000円を支払った。
借方 交際費 100,000 貸方 現金 105,000
仮払消費税 5,000    
例 取引先を海外旅行に招待し、旅行代金105,000円を支払った。このうち、2,000円は空港までの交通費。
借方 交際費 103,000 貸方 現金 105,000
交際費 1,905    
  仮払消費税 95