接待ゴルフ(交際費) このウインドゥを閉じる

  接待ゴルフのプレー代金は、課税取引。
 ゴルフのプレー代金のうちゴルフ場利用税について、明確に区分されている場合は不課税取引。区分されていない場合は、課税取引。
 キャディー等に渡すチップは、不課税取引。
 ゴルフコンペの賞品購入は、課税取引。
【仕訳】
例 ゴルフのプレー代金21,800円を支払った。
(領収書に、ゴルフ場利用税の金額が明記されていない。)
借方 交際費 20,762 貸方 現金 21,800
仮払消費税 1,038    
例 ゴルフのプレー代金21,800円を支払った。
(領収書に、ゴルフ場利用税の金額800円が明記されている。)
借方 交際費 20,000 貸方 現金 21,800
仮払消費税 1,000    
  交際費 800      
例 キャディーさんにチップ10,000円を渡した。
借方 交際費 10,000 貸方 現金 10,000
       
例 ゴルフコンペの賞品を21,000円で購入した。
借方 交際費 20,000 貸方 現金 21,000
仮払消費税 1,000