ゴルフクラブの入会金・会費等(交際費) このウインドゥを閉じる

  ゴルフクラブ等の入会金について、脱退等に際し返還されないものは課税取引、返還されるものは不課税取引。但し、特定の役員・従業員への給与となる場合は不課税取引。
 ゴルフクラブの年会費は課税取引。
【仕訳】
例 ゴルフクラブの入会金100,000円を支払った(脱退に際して返還されない)。
借方 入会金 95,239 貸方 現金 100,000
仮払消費税 4,761    
例 ゴルフクラブの入会金100,000円を支払った(脱退時に返還される)。
借方 預け金 100,000 貸方 現金 100,000
       
例 ゴルフクラブの年会費10,000円を支払った。
借方 交際費 9,524 貸方 現金 10,000
仮払消費税 476