ゴルフクラブ等の入会金について、脱退等に際し返還されないものは課税取引、返還されるものは不課税取引。但し、特定の役員・従業員への給与となる場合は不課税取引。
ゴルフクラブの年会費は課税取引。
ゴルフクラブの入会金100,000円を支払った(脱退に際して返還されない)。
ゴルフクラブの入会金100,000円を支払った(脱退時に返還される)。
ゴルフクラブの年会費10,000円を支払った。