ゴルフクラブの入会金・会費等(交際費)
ゴルフクラブ等の入会金について、脱退等に際し返還されないものは課税取引、返還されるものは不課税取引。但し、特定の役員・従業員への給与となる場合は不課税取引。
ゴルフクラブの年会費は課税取引。
【仕訳】
ゴルフクラブの入会金100,000円を支払った(脱退に際して返還されない)。
借方
入会金
95,239
貸方
現金
100,000
仮払消費税
4,761
 
 
ゴルフクラブの入会金100,000円を支払った(脱退時に返還される)。
借方
預け金
100,000
貸方
現金
100,000
ゴルフクラブの年会費10,000円を支払った。
借方
交際費
9,524
貸方
現金
10,000
仮払消費税
476
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