| 慶弔費・贈答品費(交際費) |
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得意先等へお祝い・香典・餞別などを現金で支出した場合は不課税取引。祝い品・生花・花輪などを贈る場合は課税取引。また、得意先への贈答品として商品券・ビール券などの物品切手を贈る場合は購入時に非課税取引、贈答時に不課税取引。
【仕訳】
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