創業記念式典のための宴会費、交通費、記念品の購入費用等は課税取引。但し、神主等に支払うお祓いの費用は宗教団体への喜捨金(寄付金)となり、不課税取引。
創業記念式典のための費用として、500,000円支払った。 (このうち100,000円は神主のお祓い費用である。)