タクシー代、タクシーチケット代(旅費交通費) このウインドゥを閉じる

  タクシー代は課税取引。但し海外で乗ったタクシー代は国外取引となり不課税取引。
 タクシーチケット代は購入時には物品切手の購入として非課税取引、使用時に課税取引となる。但し継続適用を要件に購入時に課税取引とすることもできる。期末に未使用分があれば貯蔵品に振り替えるが、その場合でも購入時に課税取引とできる。
 タクシーチケットを自ら使用せず贈答用とした場合には購入時に非課税取引、贈答時に不課税取引。
【仕訳】
例 東京でタクシー代700円を支払った。
借方 旅費交通費 667 貸方 現金 700
仮払消費税 33    
例 1.タクシーチケットを10,000円購入した。
     2.チケット1,000円分を使用しタクシーに乗った。
     3.チケット5,000円分を贈答用として得意先に送った。
1.借方 貯蔵品 10,000 貸方 現金 10,000
2.借方 旅費交通費 953 貸方 貯蔵品 1,000
  仮払消費税 47      
3.借方 交際費 5,000 貸方 貯蔵品 5,000
例 1.タクシーチケットを10,000円購入した(継続して購入時に費用化している)。
     2.チケット1,000円分を使用しタクシーに乗った。
     3.チケット5,000円分を贈答用として得意先に送った。
※一度課税取引として処理しているため、その取消の仕訳をする。
1.借方 旅費交通費 9,524 貸方 現金 10,000
  仮払消費税 476      
2.借方 仕訳なし - 貸方   -
3.借方 交際費 5,000 貸方 旅費交通費 4,762
        仮払消費税 238