国内の出張旅費、宿泊費、日当は課税取引。但し不相当に高額な部分は本人への給与となり不課税取引。
海外出張のための旅費等は国外取引となり不課税取引。但し、出発前・帰国後の国内における交通費は課税取引。
国内出張の旅費として150,000円を支給した。
海外出張の旅費として200,000円を支払った。
海外出張の旅費として200,000円を支払った。 (国内における交通費が10,000円含まれている)。