SUICA、ICOCA(旅費交通費) このウインドゥを閉じる

  チャージ時に仮払金として不課税取引、使用時に課税取引。但し継続適用を要件にチャージ時に一括して課税取引とすることもできる。
 購入時のデポジット500円は預り金として不課税取引。破損・紛失時の再発行手数料は課税取引。
 払戻時はチャージ残額及び払戻手数料が課税取引、デポジット500円は不課税取引。
【仕訳】
例 SUICAを2,000円(デポジット500円含む)で購入した。
借方 旅費交通費 1,429 貸方 現金 2,000
仮払消費税 71    
  預け金 500      
例 SUICAに10,000円チャージした(チャージ時に課税取引としている)。
借方 旅費交通費 9,524 貸方 現金 10,000
仮払消費税 476    
例 SUICAの払戻を行い、払戻手数料210円が差引かれた790円とデポジット500円の計1,290円を受け取った(チャージ時に課税取引としている)。
借方 現金 1,290 貸方 旅費交通費 953
支払手数料 200 仮払消費税 47
  仮払消費税 10   預け金 500