| SUICA、ICOCA(旅費交通費) |
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チャージ時に仮払金として不課税取引、使用時に課税取引。但し継続適用を要件にチャージ時に一括して課税取引とすることもできる。
【仕訳】購入時のデポジット500円は預り金として不課税取引。破損・紛失時の再発行手数料は課税取引。 払戻時はチャージ残額及び払戻手数料が課税取引、デポジット500円は不課税取引。
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