テレホンカード(通信費) このウインドゥを閉じる

  テレホンカードは購入時には物品切手の購入として非課税取引、使用時に課税取引となる。但し自己使用と継続適用を要件に購入時に課税取引とすることもできる。期末に未使用分があれば貯蔵品に振り替えるが、その場合でも購入時に課税取引とできる。
 テレホンカードを自ら使用せず贈答用とした場合には購入時に非課税取引、贈答時に不課税取引。
【仕訳】
例 テレホンカード1,000円を購入した(継続して購入時に費用化)。
借方 通信費 953 貸方 現金 1,000
仮払消費税 47