| 販売奨励金等の支払(販売促進費)(交際費)(売上値引・割戻) |
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販売促進の目的で、取引先に対して販売数量や販売高に応じて金銭により支払う販売奨励金等は、売上に係る対価の返還等に該当するため、もともとの売上高が課税取引であるには課税取引。金銭を支払うことに代えて旅行などに招待する場合は、交際費として課税取引。
【仕訳】特約店のセールスマンに対して直接支払う販売奨励金等は、課税取引。
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