商品などの購入者に対するスタンプ券の無償交付は、不課税取引。
所定の枚数を呈示する者に対して商品や景品を引き渡す行為は、不課税取引(当該商品・景品の仕入については、課税取引)。
スタンプ券に応じて値引き販売する場合は、収受する値引き後の金銭の額がその商品の対価の額となる。
商品の購入者に対して、スタンプ券10枚を交付した。
景品のための商品を108,000円仕入れた。
スタンプ券と引き換えに景品を引き渡した。
108,000円の商品をスタンプ券を呈示した者に対して5,000円値引きして販売した。