敷金の不返却分(修繕費) このウインドゥを閉じる

  賃貸物件の退去時に現状復帰費用として敷金より相殺された金額は修繕費として課税取引。
 返却部分は預け金の返還にすぎないため不課税取引。

 ※事務所/社宅の別を問わない。
【仕訳】
例 社宅敷金200,000円のうち70,000円が差引かれ130,000円が返却された。
借方 修繕費 63,334 貸方 敷金 200,000
仮払消費税 6,666    
  現金 130,000