社宅の水道光熱費の支払い(水道光熱費) このウインドゥを閉じる

  入居者個人に代わり立替払いしている場合には立替金として不課税取引。
会社負担としている場合には入居者への現物給与となり、毎月定額の場合には不課税取引、実費負担の場合には課税取引。
【仕訳】
例 1.会社が社宅水道代8,200円を立替払いした。
     2.入居者より立替分8,200円を受け取った。
1.借方 立替金 8,200 貸方 現金 8,200
2.借方 現金 8,200 貸方 立替金 8,200
例 会社が従業員の社宅電気代10,000円を振り込んだ(全額会社負担)。
借方 給与 9,524 貸方 普通預金 10,000
仮払消費税 476