同業者団体・組合の会費(諸会費) このウインドゥを閉じる

  同業者団体の通常会費等は、団体の存続を図る為の経費であり、会費の支払に対してサービスの提供を受けるという明確な対価性がない為、不課税取引。
 但し、会報等に対する対価部分が明確に分かれている場合には、その部分は課税取引となる。
【仕訳】
例 同業者団体へ、通常会費20,000円支払った。
借方 諸会費 20,000 貸方 現金 20,000
       
例 組合へ会費11,260円(うち1,260円は会報の発行費)を支払った。
借方 諸会費 10,000 貸方 現金 11,260
諸会費(新聞図書費) 1,200    
  仮払消費税 60