社会保険協会の会費(諸会費) このウインドゥを閉じる

  社会保険協会の会費は協会の運営費に充てられるものとして不課税取引。
【仕訳】
例 社会保険協会の会費1,000円を支払った。
借方 諸会費 1,000 貸方 現金 1,000