| 弁護士、弁理士、税理士等への報酬(支払報酬) |
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国内の弁護士、弁理士、税理士等への報酬は課税取引。但し登録免許税等にかかる印紙代の立替分は不課税取引。
【仕訳】海外での案件に伴い、海外の弁護士、弁理士等へ支払う報酬は国外取引として不課税取引。国内の弁理士等を通じて報酬を支払う場合も同様。但し、国内の弁理士等が立替に伴う手数料を徴収している場合には、その手数料部分は課税取引。
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