購入した物品の寄贈(寄付金)
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
物品を購入して寄贈する場合、購入した物品が課税物品である限り、課税取引。
寄贈の際は単なる贈与として不課税取引。
【仕訳】
324,000円のパソコンを購入した。
購入したパソコンを母校へ寄贈した。
1.借方
工具器具備品
300,000
貸方
現金
324,000
仮払消費税
24,000
2.借方
寄付金
300,000
貸方
工具器具備品
300,000
※上記1と2の仕訳を合わせて計上することも可能。
借方
寄付金
300,000
貸方
現金
324,000
仮払消費税
24,000
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
免責事項
Copyright © 2004-2014
総合事務所
. 無断転載・転用を禁じます