| 祭りへの寄付・協賛金(寄付金) |
|
|
祭りなどへの現金の寄付・協賛金の支出は対価性のない寄付金として不課税取引。
【仕訳】お神酒など物品を購入しての寄付は課税取引。 協賛金等の支払いにより社名入りの提灯を掲示するなど、広告宣伝費と認められる場合には課税取引。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費税パーフェクトガイドのホームへ |お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
| Copyright © 2004-2005 アトラス総合事務所. 無断転載・転用を禁じます |